休業損害は、交通事故に起因して、得られたはずの利益を失うという損害であることから、消極損害、という呼ばれ方もします。
ここでいう休業損害とは、症状固定、治癒、死亡までのものをいいます。
給与所得者では、この部分の考え方はどの基準もおおむね同じになりますが、事業所得者をはじめ、給与所得でない方の場合は、東京三弁護士会の基準と、任意保険の提案とで、大きな隔たりを感じることがあります。
基準の別 | 自賠責保険 | 東京三弁護士会基準 |
基準 | 1日5,700円。 但し、収入の証明があれば、19,000円を上限として、実費が支払われます。 |
給与所得者の場合 事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減とします。 事業所得者の場合 現実の収入減があった場合に認められます。 |
備考 | なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(家賃、従業員給料など)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむをえないものは損害として認められます。 会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は消極的です。 家事従事者の場合、賃金センサス表を基礎として受傷のために家事労働に従事できなかった期間につき認められます。 パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。 失業者の場合は、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められますが、平均賃金より下回った額になるでしょう。 |
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