社会通念上相当なものであれば、独立の損害として認められることがあります。
しかし、見舞客に対する接待費、快気祝等は、道義上の出費であるので、認められません。
医師等への謝礼は、交通事故に起因して、当然に発生するものとは言えません。
もともと、治療費等の支払いはしてるのですから、そこからさらに謝礼が必要なのか、必要だとするなら、どの程度なのか、よく考える必要があります。
純粋に、被害者の感謝の表れだったら、それは、被害者の気持ちの問題なので、それを加害者に負担させるのだとしたら、それって、本当に、感謝の気持ちなの?? って疑念が生まれます。
誰か、私が怪我させてしまった人に対して、こんなに治療を頑張ってくれて、ありがとうって、加害者側から医師等へ謝礼をしてみて欲しいものです。
自賠責保険の基準、東京三弁護士会の基準、ともに明確でないです。
輸血のために来てくれた方へのお車代程度など、治療に直結し、医師へと比べると料金も発生してない方への謝礼などなら、認められやすい傾向にあります。
東京三弁護士会基準の場合、自賠責保険より、認められる範囲は広いようですが、全額が認められることは少ないです。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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