交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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付添看護費は、被害者の家族からすれば、付添看護が発生するのは当然であり、認められるべきと思われがちですが、他の入通院(傷害)部分の損害からみれば、基準は厳格に感じるかもしれません。

ちなみに、交通事故に遭った妻のために、高給取りの夫が仕事を休んで付き添いをした場合、夫の休業損害を請求したくなりますが、高給をそのまま認めることはせず、職業付添人の日当ぐらいが支払われるようです。

高給が取れなくなるのが嫌なら、職業付添人を雇え、ということですね。

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